2013年8月1日,筆者は学内の「ハラスメント人権委員会」に2013年1月15日付労働保険審査会宛「申立書」を物証として提出し,加害者らの処分を願い出る。しかし,大学は今現在に至るまで調査を拒み続けている。そればかりか,その加害者らが徒党を組んで尚も強度の心理的負荷を掛け続け,遂に,無形的方法によって,筆者を「心疾患」に至らしめる。その物証を公開し告発する。
1.2013年1月7日付「要望書」
前々回記事にも記した通り,「再審査請求」にあたって,筆者は「労働保険審査会」宛に2013年(平成25年)1月15日付「申立書」を提出した。この提出に先立って,当時の教養教育センター長永野茂洋教授に,この「申立書」を添付して,2013年1月7日付で次のような「要望書」を送付した。
この最後に付加した文書は2004年6月8日付で送信した鵜殿博喜教授宛メールである。前々回記事に掲載した2009年2月17日付大西晴樹学長宛「通知書」にも記されている通り,筆者は2004年6月に数日に亘って入院することになるのだが,この入院を前後して遣り取りしたメールの一つである。
さて,この2013年1月7日付「要望書」に対し,後日,永野教養教育センター長から返ってきたのは「内容がよくわからないのでお引き受けしかねます」の一言だけだった。
2.懲戒権濫用
こうして,「労働保険審査会」からは2013年7月24日付で棄却の「裁決書」が届くが,これまで通り,筆者が提出した2013年1月15日付「申立書」を完全に無視し,横浜西労働基準監督署の林淳子事務官が捏造した作文をただ書き写しただけだった。
この為,2014年1月23日付で横浜地裁に「労災補償給付不支給決定取消請求」の行政事件訴訟を提起することとなった。
この行政訴訟に先立って,上記2013年1月7日付永野茂洋教養教育センター長宛「要望書」において警告した通り,2013年8月1日付で「明治学院大学ハラスメント人権委員会」に,人権侵害への加担者ら全員の処分を要望することとなる。
ここで,既に前々回記事に掲載した2011年の「労基署調査」における大西晴樹学長の証言を再掲する。
この様に大西学長は,筆者が「人権侵害」について最初に「内容証明」によって直訴したのが2008年度であったにも拘らず,2011年の「労基署調査」で「同委員会へのご本人(筆者)からの訴えはない」などと嘯いていた。
この為,筆者も2013年8月1日付で同委員会宛に「要望書」を改めて送付することにしたわけである。
(1) ハラスメント人権委員会の不作為
次は,その2013年8月1日付明治学院大学ハラスメント人権委員会宛「要望書」である。
実は,この「明治学院大学ハラスメント人権委員会」は「学長室」直属の組織である。そして,この「要望書」に記した内容は,2013年(平成25年)1月15日付労働保険審査会宛「申立書」に記した大学関係者全員の処分を要望するものであるが故に,それを「大学執行部」が許すはずはないだろう。
この為,当年度教養教育センターの「人権委員」を担当している同僚教員二人にも,次のようなメールを送信しておいた。
すると,その人権委員の一人から次のような返信メールが届いた。
如何にも思いやりをもった話のわかる同僚教員のような素振りではある。
しかし,この人物は,元々永野茂洋教授と出身大学が同じであるためその引き抜きにより有期雇用になった後,やはり池上康夫教授と嶋田彩司教授による不正人事によって専任教員となった。しかも専門は「宗教学」でありながら,この不正人事により,2002年度に退職した千葉茂美教授の「哲学」後任枠を勝手に簒奪する形で納まっている。実際,「日本哲学会」や「中世哲学会」などの哲学分野の主要な全国学会には入会もしておらず,「哲学論文」と言えるような学術業績もない。
だから,このメールでご本人が自称するような「友人」などとはとても言える手合いではなく,その後も筆者に対して,教養教育センター長永野茂洋教授や鵜殿博喜学長を信じて従ったほうがいいと幾度となく忠告してきたのである。そして,後に蓋を開けてみれば,筆者の「監視役」として筆者の行動を逐一この二人に密告していた。
そもそも,上記メールの中で,本人は既述の2013年1月15日付「申立書」の最初の頁にしか目を通していないと言っているのであるが,真面目に目を通していれば,そのフッターを見ただけで,当該文書が153頁に亘るということは把握できたはずであろう。その内容を読みもせずに,後は自分に酔った文章をだらだら綴っているだけであるということからも,文献研究者としての素養を全く感じさせないだろう。
その後この御仁は,筆者の身に降り掛かる更なる「組織的人権侵害」に対しては,何の救済行動も起こしてはおらず,そればかりか筆者を詰るばかりであった。いわゆる「卑怯者」を絵に書いたような人物である。
兎にも角にも筆者は,2013年8月1日付で「明治学院大学ハラスメント人権委員会」に「要望書」を送付し,2013年(平成25年)1月15日付労働保険審査会宛「申立書」の写しを添付して同委員会に提出している事実は,こうして確証できる。
しかし,同委員会からは,2022年が終わろうとする今現在に至っても,何の連絡もない。
(2) 二つの懲戒動議
こうして「明治学院大学ハラスメント人権委員会」に「要望書」を提出した後,2013年11月12日に教養教育センター長永野茂洋教授から突然のメールが届く。その趣旨は「先生(筆者)が以前私にも送られたあのファイルの件に関わる議案」について事前に話がしたいとのことであった。
もしも既述の2013年1月7日付永野茂洋教養教育センター長宛「要望書」の件であるとすれば,同教授は拒否したわけであり,また,既に「再審査請求」は2013年7月24日付で棄却の裁決が出ているわけであるから,このタイミングで改めて同「要望書」に関して呼び出しを受けるのは奇妙である。
考えられるとすれば,2013年8月1日付で明治学院大学ハラスメント人権委員会宛に提出した「要望書」に関連する事柄だろうと踏んだ。ところが,実際に面談してみると,「貴方が外部団体に公益通報をした件で,学院理事会は教養教育センター教授会に対し貴方を懲戒処分にせよと命じている」というのである。
この2013年11月以降の筆者に関わる懲戒動議の内容に関しては,永野茂洋教養教育センター長が筆者を排除して教授会で裁決を強行してしまったために,筆者自身は直接知ることはできなかった。
ところが,思わぬ形でその全容を知ることとなる。
「開設趣意」にも記した通り,2014年1月23日付で提起した当記事第1項の「労災補償給付不支給決定取消請求」の行政事件訴訟は,2015年7月28日に本人尋問を終え,2015年9月24日に判決が言い渡され,これまで同様,労基署の不実記載をそのまま書き写して判決文を作成し棄却された。
この行政訴訟の間,これより後に懲戒動議が持ち上がることとなる寄川条路教授から,筆者宛に行政訴訟についてメールで問合せがあったのであるが,その遣り取りをする中で,教養教育センター長永野茂洋教授の横暴の事実 1を知ることとなるのである。
次は,筆者が寄川教授に宛てた2015年7月26日付返信メールである。これは,寄川教授が,2013年度教養教育センター教授会で持ち上がった筆者の懲戒動議の状況が異常であった旨を筆者に伝え,その事実確認の質問をしたことに対し,筆者が返信した際のものである。
更に,これに対して寄川教授は同日付メールで次のように返信している。
このメールの後,筆者は2015年12月7日付けで労災認定を求めて東京高裁に控訴することとなるが,上記の通り,このとき寄川教授が証人となることを申し出ていたため,筆者の代理人弁護士を交えて遣り取りをすることとなる。その際,再び筆者の懲戒動議について触れられることとなる。
こうして寄川教授が筆者の行政訴訟に証人として協力したことにより,寄川教授自身に対する懲戒動議は勢いを増し,過去記事に記した通り,遂に「明治学院大学事件」へと発展していくことになるのである。
この様に,寄川条路教授が解雇されるに至ったこの「明治学院大学事件」は,筆者の提起した行政訴訟に対する「証明妨害」(裁判妨害)の一環であったのだ。
この時の学院長は大西晴樹元学長である。つまり,「学院長」という立場を利用して,筆者に報復をし始めたわけである。
(3) 弁明
こうして大西晴樹学院長が主導し,鵜殿博喜学長,永野茂洋教養教育センター長が加担する強引な懲戒動議により,筆者は「弁明書」の提出を求められることになる。
次が,2014年6月3日付鵜殿博喜学長宛「弁明書」である。
この後,2014年6月3日付鵜殿博喜学長宛「弁明書」に記した通り,この「懲戒権濫用」について,2014年6月5日付で「教員組合」の執行委員らに報告した。しかし,所詮は御用組合である為,この「人権侵害の組織的隠蔽」の事実を知りながら,組合は不作為を働いた。
ここから先はもう察しがつくと思うが,労基署調査と同じで,大学(学院)側は筆者の主張内容などハナから理解する意思もなく,そのまま懲戒処分を強行した。「弁明書」送付からの期間を考えれば,そこに記された内容の事実確認などしなかったことは明白である。
次が,2014年6月14日付鵜殿博喜学長発「戒告書」である。
相変わらず頭の悪い文書である。「懲戒処分」にするためには「懲戒事由」がなければならない。ところが,大学(学院)側が主張しているのはただ一点であり,「明治学院大学の名誉信用毀損」だという。しかし,自分らが仕組んだ「組織的人権侵害隠蔽工作」の結果なのであって,こちらとしては,相変わらずその何に答えれば良いのかが全くわからない。
そこで,2014年7月7日付で次のような「始末書」を提出した。
要は,法規を無視し人間の論理を理解することもできない連中が,ただ「中身はどうでもいいが,とにかくお前が気に食わないので謝れ」とだけ言っているので,「何だかわからんけど謝りました」ということを記しただけだ。
上記「始末書」は三つの段落からなるが,第一段落と第ニ段落が形式的には「謝罪」となっている。
ところで,一般教養で学修する「論理学」程度の知識でも,「ラッセルのパラドクス」を理解する上で「二階の述語」(述語の述語)に関しては触れられるはずだが,これら二つの段落にはその「二階の述語」が用いられている。実際,第一段落は「『心配をかけたこと』をお詫びしようもない」,第ニ段落は「『相談できる機会をもつことがなかったこと』を後悔している」となっている(この際「様相」は無視する)。然るに,「心配をかける云々」や「相談できる機会をもつ云々」は文意が曖昧であり,そもそも明確に「真理値」(真偽)が確定するような命題関数(述語)ではなく,従って,それが述語付けられたとしても,その全体の「真理値」は定まらない。
つまり,具体的に何に対する「謝罪」なのかは全く曖昧となっている。しかし,大学(学院)側からは特に書き直しを命じられたわけではないので,このままでいいということなのであろう。
だが,最終段落の「更に一層真理の探求に邁進し精進してまいりたいと存じます」というのは筆者の誓いなので,その言葉通り,今こうして事実を告発しているわけである。(筆者の曽祖父についてご興味のある向きは,筆者のウェブサイトに投稿したBLOG過去記事を参照されたい。)
(4) 監査室の不作為
既述の通り,この「懲戒権濫用」は,筆者が2014年1月23日付で提起した「労災補償給付不支給決定取消請求」の行政事件訴訟に対する「証明妨害」(裁判妨害)を目的として行われたものであり,何よりも,2013年8月1日付明治学院大学ハラスメント人権委員会宛「要望書」に対する大学側の報復的措置であった。
ここで筆者が学内でできる防御策はあと一つだけ残されている。学院「監査室」への通報である。
この2015年2月1日付の「公益通報」に対する「回答」は,2016年9月20日付で届いた。
学院側が「回答」に1年以上も費やしているのは,2015年12月7日付けで高裁に控訴した「労災補償給付不支給決定取消請求」の行政事件訴訟に対して,2016年4月28日付で棄却判決が出たからである。しかも,学院は,この「回答書」をよこした翌月2016年10月には,既述の通り,行政訴訟において筆者側証人となった寄川条路教授を「名誉毀損」で解雇している。
それにしても,この「回答書」の言い訳がまた稚拙である。
自分らが組織的に「労災かくし」を行っておきながら,「労災(保険)が認められなかったから安全配慮義務違反の事実は無かった」と言っているのである。つまり,「保険調査」の結果を待つ間,この一年間の間に学内調査を全くしていなかったという事実を認めたわけだ。
そればかりか,これは,筆者が「体調不良」を訴えたことに対して「傷病欠勤」の代わりに「サバティカル」を取らせその権利を剥奪したという事実の決定的物証となるものなのであるが,それを送りつけてきて一体何がやりたかったのだろうか?
3.診断書
これまで4回の記事に亘って,2010年に発症した「抑うつ症」に対する「労災補償給付不支給決定取消請求」の流れを追ってきた。
再掲ではあるが,次が初診時の「診断書」である。
当然,この「労災」で扱われるのは,この診断書に記された傷病に対してのみである。即ち,その後の「遷延」・「増悪」については,それとは全く独立して,新たに「安全配慮義務」が問われ得る。
以下,改めて,2011年1月21日の「労災申請」以降における筆者の健康状態の変化について取り上げたい。
(1) 2013年11月24日付「診断書」
既述の通り,筆者は2012年10月30日付で労働保険審査会に「再審査請求」をした後,2013年7月24日付で棄却されるが,これに続いて,2014年1月23日付で横浜地裁に「労災補償給付不支給決定取消請求」の行政事件訴訟を提起する。
これに先立って,2013年11月,教養教育センター長永野茂洋教授に呼び出され,「学院理事会から圧力がかかり,貴方(筆者)の懲戒動議を教授会で諮る必要がある」と知らされるが,次は,その頃に提出した診断書である。
(2) 2014年5月18日付「診断書」
その後,筆者は2014年5月20日に鵜殿博喜学長に呼び出され「懲戒戒告」を申し渡されるが,次は,その数日前の健康状態である。
既述の通り,この後,2014年7月7日付で強制的に「始末書」を提出させられることになる。
(3) 2014年11月16日付「診断書」
その同年,定年退職後の本学名誉教授から学会発表を執拗に強いられ,連日の徹夜によって,上記症状が悪化した際の状況。尚,同教授は在職時も,筆者の変則業務による健康悪化の原因をつくっていた。
(4) 2015年11月8日付「診断書」
2014年1月23日付で横浜地裁に提起した「労災補償給付不支給決定取消請求」の行政事件訴訟は,2015年9月24日に棄却される。その為,2015年12月7日付けで控訴することになるが,その頃の状況である。
傷病が遷延・増悪する中で,本来は「明治学院大学ハラスメント人権委員会」が調査し報告書を作成すべきところ,未回答のまま放置している為,筆者自らがPTSDに苦しみながら自らの潔白を訴える文書を作成し続けなければならなかった。
4.冠攣縮性狭心症
2015年12月7日付で提起した高裁への控訴は,2016年4月28日付で棄却されることとなる。
既に筆者は,2015年2月1日付で学院監査室に「公益通報」を行っていたのであるが,学院側は嫌がらせのためにそれを放置し,実際,2016年4月28日付で棄却判決が出たことをいいことに,2016年9月20日付で「調査の必要性なし」の回答をよこす。
この2016年の夏,就寝時に胸に激痛が走り夜中に目が醒める日々が続いた。この新たな症状は,胃薬を飲んでも軽快する様子もなく,類似の症状をネットで調べた結果,心疾患を疑った。
こうして専門医を訪ね,カテーテル検査を受けたところ,「冠攣縮性狭心症」の可能性が高いという診断が下される。
ただ,この検査一回限りでは,これから増悪していくのか,発症して一旦生死に関わる危険な状態になってから軽快してきた状態なのか,確定的な判断はできないという。そうではあれ,この検査には危険が伴われるので,生命に関わる症状が現れた時以外には行うべきものではない。
(猜疑的な読者は「胸部に違和感があるのでカテーテル検査を受けたい」と医師に相談し,ご自分で体験してみるのが早いだろう。検査後,血管を極度に圧迫して「止血」したまま一日静養する必要があるのだが,これに失敗して出血が止まらず失血死する事故も起きている。また,止血剤による「血栓症」を引き起こす危険性もある。)
いずれにせよ筆者の場合には,人間ドック健診結果からもこの症状に直接する原因となる因子は見付かっておらず,高ストレスに起因するものであることに変わりはないということであった。このため,その後も心療内科主治医の指導の下で予防的に内服療法を続けることになる。
この症状は2018年度まで続くこととなる。
ただ,その後も稀に,就寝時に激痛で起き,また,日中でも虚血性と思しき貧血が出ることもあるため,2022年も終わろうとする今現在でも,油断はできない状況ではある。
それでありながら,このコロナ禍の最中にあってさえ,明治学院大学は「安全配慮義務違反」を続け,筆者の病状に対する「増悪防止措置義務」を意図的に放棄しているのである。
5.イエス・キリストの教え
以上の通り,筆者が2013年1月15日付で労働保険審査会に提出した「申立書」を添付し,2013年8月1日付で「明治学院大学ハラスメント人権委員会」宛に「要望書」を提出したにも拘らず,大学(学院)は,その内容について調査するどころか故意に放置し続けたばかりではなく,筆者が外部団体に「公益通報」したことをもって「大学(学院)に対する名誉信用毀損」であると歪曲して,2014年6月14日付で報復的な「懲戒処分」をし,2015年2月1日付で学院監査室に「公益通報」するも放置し続け,2016年4月28日付で高裁の棄却判決が出るや2016年9月20日付で嫌がらせの「回答書」を筆者に送り付け,併せて,証人として筆者に協力した人物を解雇処分する等,この間,筆者に対し意図的に間断なく高ストレスを掛け続けた。この結果,筆者は遂に「心疾患」を発症するに至った。
既にその兆しは予見されたものの,明治学院大学は,「安全配慮義務違反」を通り越し,犯意をもって「無形的方法による傷害」を筆者に加えた。ちなみに,「傷害罪」の公訴時効は10年である。
この「傷害行為」は,大西晴樹 元明治学院学院長(現 東北学院大学学長兼東北学院院長),鵜殿博喜 元明治学院大学学長(現 明治学院学院長),永野茂洋 元教養教育センター長(現 明治学院大学副学長兼明治学院理事)が画策した組織的なものである。
これら三名は「キリスト教信者」だと自称しておられるようであるが,明治学院の信奉する「キリスト教」というのは,通常の「キリスト教」とは教えが異なるのであろうか?
筆者も西洋近代思想という研究分野を専門とするため,隣接する様々な学術・文化芸術分野の恩師や知己との交流があり,その中にも決して少なくない数のキリスト教信者の方々がおられるのであるが,その様な方々の言行と比較しても,これまでの記事を通じて理解される通り,明治学院の「キリスト教」というのはかなり特殊な思想信条であり,何か「キリスト教を僭称する新宗教」を思わせるものがある。
明治学院大学の掲げる建学の精神 “Do for others”(他者への貢献)というのは,イエス・キリストの言葉とはその意を異にするのであろうか?
筆者はキリスト教信者ではないが,西洋思想研究者である以上,『聖書』を手にとることはあり,また,その神学・形而上学の思想にも触れることはある。そのような立場にあっても,キリスト教信仰の基本でもある教えといえば,真っ先に次の聖句を想起するのであるが……
イエス言ひ給ふ『「なんぢ心を盡し,精神を盡し,思を盡して主なる汝の神を愛すべし」 これは大にして第一の誡命なり。 第二もまた之にひとし「おのれの如く,なんぢの隣を愛すべし」 律法全體と預言者とは此の二つの誡命に據るなり』
日本聖書協会文語訳聖書(1981年),マタイ傳第二二章三七〜四〇節
然れど御靈の果は愛・喜悦・平和・寛容・仁慈・善良・忠信・柔和・節制なり。斯るものを禁ずる律法はあらず。
日本聖書協会文語訳聖書(1981年),ガラテヤ書第五章二二〜二三節
少なくとも筆者には,上記三名の役職者らが信奉する「キリスト教」なるものを,この先,一生を通じて理解できるようになるとは思われない。
注
- 同教授の異常さについては,他の教員もブログで証言するところである。