投稿サイト“note”アカウントを開設した主たる目的について記す。
筆者は大学教員であるが,2010年夏に精神障害(身体性抑うつ症)に罹患った。
このため,日常的な読み書きには不自由ではないものの,一定以上の高度な内容(学術研究等)の読み書きが困難な健康状態に陥った。その作業だけで高ストレスを受け,その後数日の間は起き上がることができなくなるような全身倦怠・頭重・目眩等々が続く。また,図書館や書店など書籍が並ぶ空間に入ると,眩暈や吐き気が頻繁に生じるようになった。
この傷害は,大学執行部が,2002年度以来筆者の身に継続的に起こっていた人権問題(差別的処遇及びネグレクト)を隠蔽し,筆者が内容証明等の文書にて当時の学長に直訴した後も,数年にわたって意図的に放置したことにより齎されたものである。
そればかりか,それ以降,これを記す今現在に至るまで,大学執行部は依然として事実関係を調査するための委員会を立ち上げることを拒み続けている。
遂に2011年1月21日,横浜西労働基準監督署に「労働者災害補償保険」の申請をするに至った。しかし,大学関係者らの偽証に加え,それをそのまま引き写しにした担当監督官の虚偽公文書作成によって,棄却された。
更に,2012年2月7日付で神奈川県労働局に「審査請求」をし,同年9月28日付で「決定書」が届くも,請求棄却。続いて,2012年10月30日付で 労働保険審査会に「再審査請求」をしたものの,2013年7月24日付で「裁決書」が届き,やはり請求棄却。
これらの判断根拠は,一貫して大学側証人らの「偽証」と各審査官(員)らの「不実(虚偽)記載」によるものであった。
実は,2011年の労災申請に先立って,2010年10月25日付で厚労相・文科相に,この大学における人権侵害の組織的隠蔽の事実を報告し,教育・労働行政に対する改善を文書にて要望した。
それにも拘らず両省はこれを放置し続け,その後も教育現場での問題が相次いで発生している以上,両省は教育労働行政における責任を免れることはできないであろう。その事実を2013年1月21日付「貴職の職務放棄による人権蹂躙幇助について」(報告)として両省に送付した。
続いて2014年1月23日付で「労災補償給付不支給決定取消請求」の行政事件訴訟を提起。2015年7月28日に本人尋問を終え,2015年9月24日に判決が言い渡されたものの,これまで同様,労基署の不実記載をそのまま書き写して判決文を作成して,請求を棄却した不当判決に過ぎない。
その後,2015年12月7日付けで控訴したが,2016年4月28日に高裁によって棄却された。やはり,これまで同様,労基署の不実記載をそのまま書き写して判決文を作成し請求を棄却するという不当判決が繰り返されただけである。
要するに,行政と司法が結託し,国民の人権を蹂躙しているのが現状である。
当“note”アカウントでは,今なお続いている大学の組織的人権蹂躙と国(行政)の幇助(行政不作為)について,具体的な事実を投稿していく。それが当 “note” アカウントを開設した主たる目的である。
尚,筆者はウェブサイト“HARMONIA WEB”の管理者であり,当該サイトのリンクを辿りさえすれば,個人の研究者情報をいつでも自由に閲覧することができる。決して「匿名」で大学組織の誹謗中傷を行っているものではないということを銘記頂きたい。
また,当該大学組織からの妨害行為・威迫行為があった場合には,すぐさま当“note”アカウントもしくは Twitter アカウントにその旨を告知し,上記ウェブサイトにその証拠となる文書・音声等を公開し,その危害を告発する。
以上