総額表示

PRIVATÆ

マンション業界唯一の専門紙『マンション管理新聞』の定期購読を申し込んでいるのだが,その一年分を綴るための「年間保存ファイル」を別購入しなければならない(既述の通り,私自身は今現在,一定程度の限度を超える文書の読み書きに支障を来すため,殆どそのままマンション管理組合に寄贈している)。手許にそのパンフレットがあったので,先週中に送金を済ませたところ,今日になって,金額が不足しているという連絡が届いた。

パンフレットの金額表示が「税別表示」になっており,それをこちらが「総額表示」であると思い込んでいたために生じた行き違いだった。

たしかに,「税別」と表記されているので,こちらの不注意であると言われればそれまでなのだが,実は,既に「総額表示」,即ち「税込価格」で表示することは,法令で義務化されている。

総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示することで、平成16年4月1日から義務化されているものです(消費税法(昭和63年法律第108号))。

税込価格の表示(総額表示)の義務化!「1.総額表示義務の概要」

但し,これには経過措置のための特例が設けられていたという。

では、なぜ今になって総額表示義務が取り上げられているのでしょうか?それは、平成26年4月1日(消費税率8%)及び令和元年10月1日(消費税率10%)の二度の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑で適正な転嫁を確保することや事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、「消費税転嫁対策特別措置法(平成25年法律第41号)」により特例が設けられていたからです。この特例では、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、一定の要件(現に表示する価額が税込価格であると誤認されないための措置を講じている場合)の下、税込価格を表示することを要しないこととされていました。

税込価格の表示(総額表示)の義務化!「2.なぜ今になって総額表示義務?」

つまり,この特例が失効した令和3年4月1日からは「総額表示」をしなければ「消費税法違反」を問われることになるわけである。但し,この違反自体には特段の罰則は定められていない。

それでも,支払いトラブルを招きかねないのであるから,政府ももう少し周知すべく努めてほしいものである。

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