議決権割合

PRIVATÆ

訂正

来週開催されるマンション管理組合総会の出席届の件で,管理組合理事の方がわざわざ戸口まで来訪され,ご本人が出席できずに代理人が参加される場合には,代理人を指定して委任することになっているので訂正してほしいということだった。

こちらも,特に訂正して困ることもないので,「その様に致します」とそれに応じ,訂正してお渡しした。ただ,出席届のフォームに記載された内容については意見を述べておいた。

というのも,出席届のフォームに記載された文言が,「区分所有法」の趣旨から逸脱した内容であったからだ。

議決権割合

法によれば,管理組合総会における裁決は一戸につき一票なのではなく,原則として,各区分所有者の「持分割合」によって規定される。

勿論,軽微な内容については一戸一票で事足りるが,重大案件に関しては,「所有者(購入者)のつ専有部分の床面積の割合による」のである。

つまり,一戸を複数名で出資して購入した場合,それら購入者が出資した割合に応じて,それぞれに議決権が与えられる。

代理人

ところが,管理組合が発足してから数年の間,この法律に定められた方法に即して総会を開催し,裁決を行っていなかった。そこで,他ならぬこの私が,法律上問題があるからと意見書を出して,これを改めさせたわけだ。

ところが,その後,出席届のフォームができあがり,年々その様式も変化していく中で,出欠・委任に関しては厳格になってきたものの,代理人(即ち同居家族)の扱いについてはその時々に揺れが生じていた。

今回,改めてその内容を確認してみたところ,「区分所有者」ではない代理人が代行して発言権・議決権を行使することが明記されていることに気づいたために,これではマズいのではないかと意見することになったわけだ。

共有資産の管理

マンション管理組合の権利に関しては,株主総会とほぼ同様の扱いになると考えられる。そこから類推すれば,株主本人ではない他人が代理人として総会に参加し,発言して議決に参加するというのは奇妙な話だろう。

というのも,マンション管理における「管理」が意味するところのものは,マンションという「共有資産」の保全・運用であるからだ。

訂正した「出席届」をお渡しした後で以上の内容をお伝えしたところ,特に「株主総会」の例で納得して下さったようで,来年度への引継ぎの際に参考にしたいとのことだった。

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