昨年11月に大学から休職命令が出され,その月から給与が5分の1に減額された。
これは傷病を事由とするものであるが,大学の組織的人権侵害に起因するものであることを明確に伝えた後の対応である。実際,大学に提出した主治医による「診断書」にも,大学側の精神衛生環境上の問題であることは明記されている。
即ち,傷病増悪・遷延の原因は,2010年度における教養教育センターへの移籍強要,2013年度以来継続するハラスメント人権委員会の不作為が強度ストレスを与え続けてきたことにあるのであり,このため責任が大学側にあることは自明である。
更に,大学の命令による休職であるため,労働基準法第76条により,平均賃金の6割の「休業補償」を行わなければならないはずである。
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
労働基準法 第76条
但し,大学によって支払われなかった給与の差額分は,私学共済の「傷病手当金」として請求できる。勿論,それを請求するには相応の書類が必要になる。そして,昨年11月・12月分については,既に大学の人事部に書類を提出済みである。
ところが,年が変わって2月に入った今現在もこの手当金は支払われてない。そこで私学共済に確認をとってみたところ,提出書類は1月に受理されていてこれから審査に入るのだが,通常はそれに2ヶ月かかるという。更に,新型コロナの影響で申請数が膨大に膨れていて,全体として遅延気味であるということだった。
これに関して,午前中に労働基準監督署に電話を入れ確認してみたところ,「先方に支払い日などについて訪ね,もしも問題が生じた場合には,改めてこちらに相談して下さい」との返答だった。
2月に入ってから人事部より連絡があり,2月15日に産業医面談を受たのだが,それから「通勤訓練」を行うことになり,3月6日の産業医面談で漸く「復職可能」の判断が出された。
つまり,1月に主治医の「復職可能」という判断が出ていたにも拘らず,あくまでも大学の都合により一ヶ月以上に亘って「休職」扱いにし,給与支払いを拒み続けてきたわけである。
この場合,労働基準法違反を問われる可能性が高い。
労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条では,使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと規定しています。一般的に,労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休ませている場合等,事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしても,なお避けることのできない休業であるとはいえない場合は,休業手当の支払いが必要となります。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた私立学校における業務体制の
確保について(事務連絡)「参考」
いずれにせよ,労組マターである。
11月,12月分については,3月8日付で学院から入金があったことを確認した。とにかく年度末には諸々の支払いが嵩むので,このタイミングで少しでも入金されて助かった。